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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2008年12月03日
健康保険の現金給付の1つです。
仕事中以外の病気又はケガにより働くことが出来なくなり、収入の低下した人の
収入の確保及び安定を図るための給付です。
支給要件は以下の3つです。
1.療養の為に休んでいる
2.労務に服することが出来ない
(本来の仕事内容に耐えられるか否かを判断基準として社会通念に基き全国健康保険協会又は健康保険組合が判断します)
3.仕事することが出来なくなった日から起算して継続した3日間が経過している
健康保険に加入している者の請求に基き、4日目以降の休業に対して、
標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されることになります。
※このページは2008年12月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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