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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2008年10月14日
保険料の徴収や保険給付を行う場合、報酬の月額を基礎としてその額を算定することを原則としています。報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与など、労働者が労働の対償として受けるすべてのものです。
〈具体例〉
1:報酬となるもの
(1)基本給 (2)家族手当 (3)住宅手当 (4)通勤手当 (5)食事手当 (6)残業手当 (7)労働協約に基づく死傷病手当金 (8)就業規則に基づく休職手当 (9)年4回以上支給される賞与 (10)食事・食券等 (11)社宅 (12)通勤定期券 (13)給与として支給される自社製品 等
2:報酬とならないもの
(1)解雇予告手当金 (2)退職手当(被保険者の在職時に、退職金相当額の全部あるいは
一部を報酬や賞与に上乗せするなど前払いされる場合、その退職金相当額は報酬または賞与とみなされます。) (3)恩恵的に支給される見舞金 (4)傷病手当金 (5)休業補償給付(労災保険) (6)実費弁償的なもの(出張旅費等) (7)大入袋 (8)年3回まで支給される賞与 等
※このページは2008年10月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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