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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連用語 ] 2024年6月12日
36協定とは、時間外労働および休日労働に関して労使間で締結する協定のことです。労働基準法第36条においてこの協定が定められているため、このように呼ばれます。
労働労働基準法によって定められた労働時間を超えて従業員に時間外労働又は休日労働させる場合には、36協定の締結・労働基準監督署への届出が必要になります。
36協定の締結は労働者の過半数で組織する労働組合、その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面により行わなければなりません。
また、36協定の記載事項として以下の五つの点が必要になります。
・時間外労働、休日労働をさせる具体的事由
・対象となる業務の種類
・対象となる労働者の数
・延長する時間数・休日労働日数の限度
・協定の有効期間(労働協約として締結の場合は不要)
※このページは2024年6月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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