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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連用語 ] 2021年1月20日
年次有給休暇は、労働者の希望する日に付与するのが原則となっています。ただし、労働者が保有する年次有給休暇のうち5日を超える部分については、労使協定を締結することにより、その労使協定で定めた時季に与えることができます。このような年休を一般に計画年休といいます。
計画年休の付与方法は3通りあります。
事業所全体で休業日を決め、その日に計画年休を設定する「一斉付与方式」・班ごとに交代で計画年休を設定する「交代制付与方式」・個々の労働者から計画票に年休の希望日を記入してもらい、その希望に基づき個々の計画年休付与日を決定する「個人別付与方式」です。
なお、労使協定で一度定めた休暇日は、使用者側からも労働者側からも、一方的に変更することは認められないと考えられています。
※このページは2021年1月20日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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