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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連用語 ] 2020年9月16日
一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度です。労働者は仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことができます。フレックスタイム制を導入するためには、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める必要があります。さらに、労使協定で、①対象となる労働者の範囲 ②精算期間 ③精算期間における総労働時間(精算期間における所定労働時間) ④標準となる1日の労働時間 ⑤コアタイム(任意) ⑥フレキシブルタイム(任意) を定める必要があります。
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