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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連用語 ] 2014年8月27日
高年齢者雇用確保措置とは、65歳までの高年齢者の安定した雇用を確保するための措置のことです。高年齢者雇用安定法が改正されたことにより、2006年4月1日以降、定年を65歳未満としている企業は、高年齢者雇用確保措置を取ることが義務付けられています。
高年齢者雇用確保措置には(1)定年の引上げ (2)継続雇用制度の導入 (3)定年の定めの廃止という3つの措置があり、いずれかの措置を選択します。
このうち継続雇用制度とは、雇用している高年齢者が希望するときは当該高齢者を定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。平成25年4月1日施行の法改正により、原則として、労使協定などで継続雇用の対象となる者の基準を定めることが出来なくなり、希望者全員を継続雇用しなければならなくなりました。(ただし、経過措置として、一定の年金が受給できる年齢のものは引き続き基準を適用することが許されています。)
また、平成25年4月1日施行の法改正によって、厚生労働大臣が事業主に対し高齢者雇用確保措置に関する勧告した場合に、その勧告に従わなかったときはその旨を公表できることとなりました。措置の実施状況によっては、ハローワークの求人の不受理、紹介保留、助成金の不支給等の措置が講じられることもありますので注意が必要です。
※このページは2014年8月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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