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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連用語 ] 2013年9月25日
労働基準法32条は、一日8時間、一週間40時間を超えて労働させてはならないと定めています。
しかし、変形労働時間制はこの例外規定ともいえ、一カ月や一年間など一定期間の労働時間を平均し、一週間当たりの労働時間が原則40時間の法定労働時間を越えなければ、一日や一週間の労働時間について法定の労働時間を超えて、労働させることができる規定です。
例えば、法定労働時間が週40時間の事業所において、一週目は週の労働時間が計40時間、二週目は計40時間、三週目は計45時間、四週目は計35時間働いた場合、四週間を平均して一週40時間になります。三週目を見てみると、週の法定労働時間は超えていますが、四週間を平均して一週40時間となるため、問題がありません。
変形労働時間制の種類は四種類あります。
①一カ月単位の変形労働時間制(労働基準法32条の2)
②フレックスタイム制(同法32条の3)
③一年単位の変形労時間制(同法32条の4)
④一週間単位の非定型的変形労働時間制(同法32条の5)
それぞれ、就業規則や労使協定などに規定されていることなどの要件を満たす必要があります。
※このページは2013年9月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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