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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連用語 ] 2013年5月08日
休日の付与
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。
この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しません。
なお、日曜日や祝日を休日としなくても、本条違反とはなりません。
休日の振替と代休
あらかじめ休日(労働義務のない日)と定められている日を労働日(労働義務のある日)とし、その代わりに他の労働日を休日とすることを「休日の振替」といいます。
「休日の振替」の場合には、あらかじめ休日と定められた日が労働義務のある労働日に振り替わっているため、その日に労働させても休日に労働させたことにはなりません。したがって、法定休日が労働日に振り替わっている場合には、その日に労働させても、休日労働に関する割増賃金の支払いは必要ありません。
これに対し、休日に労働を行った後に、その代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除することを「代休」といいます。
この場合には、労働義務のない休日に出勤させたのですから、その労働させた日が法定休日である場合には、休日労働に関する割増賃金の支払いが必要ということになります。
※このページは2013年5月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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