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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連用語 ] 2012年6月14日
平均賃金とは、解雇予告手当・休業手当または業務上の負傷・疾病等に対する災害補償等、労働基準法で定められている手当・補償等の額を算定する際、その基準となるものです。
平均賃金の算定にあたっては、算定事由の発生した日以前の3ヶ月間にその労働者に支払われた賃金総額を、その期間の総歴日数で除して算出します。賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3ヶ月間になります。賃金総額とは、通勤手当・時間外手当など諸手当を含み税金などの控除をする前の金額をいいます。
日給・時間給によって賃金が決まっている労働者、日雇い労働者については、異なった計算式が用いられるほか、原則の方法で計算することが不可能・不適当な場合には、都道府県労働局長が金額を決定する事があります。
※このページは2012年6月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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