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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連用語 ] 2012年1月25日
休職とは、会社に在籍したまま長期間の労働義務が免除され、かつ雇用契約はそのまま持続することをいいます。身体的・精神的に健康を害した場合など、何らかの理由によって就業が不可能になった場合に就業規則などの定めによって適用されます。
【 例 】
・会社外の事故や怪我・病気による事故欠勤休職・私傷病休職
・労働者が刑事事件によって起訴された場合での起訴休職
・労働者が不正を働いたことへの処分としての自宅謹慎などの懲戒休職
・他社に出向している間を休職とする出向休職
・自己啓発や海外留学などのための自己都合休職
休職の期間は勤続年数などによって差異をつけるのが一般的で、状況や会社などによって様々です。一般的には私傷病休職は数ヶ月から数年、事故休職は3ヶ月~6ヶ月、起訴休職や出向休職は事由消滅までとすることが多いようです。
労働基準法では「休職制度があるときは就業規則などに明記する」ということ以外は特に休職について論及していませんので、休職についての規定は各事業所が自由に定められます。
ただし、実際に就業した場合は、就業規則に休職期間は無給であると定めてあったとしても、当然賃金支払いの義務は生じます。
※このページは2012年1月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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