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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連用語 ] 2012年1月04日
労働協約は、労働組合と使用者間の労働条件等に関する取り決めです。双方の合意が必要であり、書面に作成の上、両当事者が署名又は記名押印したことが効力発生の条件となっています。(労働組合法第14条)
・定められる有効期間の上限は3年です。
3年を超えるものについては、3年の期間を定めたとみなされます。
・行政官庁への届出義務はありません。
・対象労働者の範囲は、原則的に締結した労働組合の組合員に限られます。
(ただし、適用を受ける労働者数が事業場の4分の3以上となる場合には、
残りの労働者にもその労働協約が適用されます。)
・労働法規に次ぐ効力があり、就業規則および労働契約は、労働協約に反す
る部分については無効となります。
※このページは2012年1月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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