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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連用語 ] 2011年10月12日
有期の雇用契約で雇っている労働者について、使用者が契約の更新をすることなく、雇用関係を終了させることを「雇止め」といいます。
なお、事業主は、契約締結時にその契約を更新する又は更新する場合がある旨明示していた「有期労働契約」を更新しない場合には、少なくとも契約期間が満了する日の30日前に、雇止めの予告をしなければなりません。対象となる有期労働契約は以下のとおりです。
・労働契約を3回以上更新している場合
・1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
・1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
また、事業主は、雇止めの予告をする場合に労働者が雇止めの理由について証明書を請求したときには、遅滞なくこれを交付しなければなりません。雇止め後に労働者が請求したときも同様です。
※このページは2011年10月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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