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育児休業

[ 労務関連用語 ] 2011年5月11日

 労働者は、その養育する1歳に満たない子について、事業主に申し出ることにより、育児休業をとることができます。ただし、期間を定めて雇用される者については、次の各号のいずれにも該当するものに限り、申出をすることができます。

1.当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
2.その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)を超えて引き続
  き雇用されることが見込まれる者(当該子の1歳到達日から1年を経過する日まで
  の間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明
  らかである者を除く。)
 
 育児休業は、原則子どもが1歳に達するまでの間に取得が可能な制度ですが、以下のいずれかの場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をとることができます。
1.保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
2.子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降、子を養育する予定であったもの
  が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

 上記の場合、育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。

 また事業主は、育児休業の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはなりません。

 なお、育児休業法は、平成22年6月30日に以下のように改正されました。
○「パパ・ママ育休プラス」
  父母がともに育児休業を取得する場合、父母1人ずつが取得できる休業期間は現行
  どおり1年間ですが、1歳2か月までの間での育児休業取得が可能になります。
○育児休業は原則、1人の子どもにつき1度しか取得することが出来ませんが、父親が
 母親の出産後8週間以内に育児休業を取得した場合は、育児休業の取得が可能な期間
 中に、再度、育児休業をとることが可能となります。
○労使協定を定めることにより配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得を不可
 とすることができる制度が廃止されました。
 
 仕事と家庭の両立しやすい職場づくりは、企業にとっても優秀な人材の確保・育成・定着につながるなどのメリットがあるものであり、改正法の趣旨・内容の理解、また、職場における仕事と家庭の両立のための制度とその制度を利用しやすい環境づくりが求められています。

※このページは2011年5月11日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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