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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連用語 ] 2011年3月01日
労働基準法65条において、産前産後の休業について定められています。
出産前については、使用者は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、就業させることができません。本人が請求しなければ、出産日まで就業することは可能です。
出産後については、使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させることができません。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合に、医師が支障がないと認めた業務に就くことは可能です。
尚、産前休業は出産予定日の前6週間、産後休業は実際の出産日の後8週間となりますので、出産が遅れた場合にも、産後休業が短くなることはありません。
※このページは2011年3月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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