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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連用語 ] 2010年12月15日
三六協定とは、時間外労働および休日労働に関して労使間で締結する協定のことです。
労働基準法第三十六条においてこの協定について定められているため、このように呼ばれます。
使用者は、三六協定を締結し、届出を行わなければ労働者を時間外・休日に労働させることができません。
必要となる記載事項は以下の点になります。
・時間外労働、休日労働をさせる具体的事由
・対象となる業務の種類
・対象となる労働者の数
・延長する時間数・休日労働日数の限度
・有効期間(労働協約として締結の場合は不要)
※このページは2010年12月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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