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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連用語 ] 2010年10月20日
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
1週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」
とされています。 (労働基準法32条、40条、則25の2)
ただし、1週間の労働時間の上限については、商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業および接客娯楽業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては44時間とされています。
※このページは2010年10月20日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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