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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連用語 ] 2010年3月31日
労働者とは、職業の種類を問わず、事業所に使用され、賃金を支払われる者をいいます。(労働基準法第9条)
つまり、事業所の指揮命令に従って労働を提供し、その対価として賃金を支払われる、という関係が成立していれば、勤務時間や国籍の区別無く、労働者となります。
原則として同居の親族は労働者とは見なされませんが、
1.常時同居の親族以外であること
2.事業主の指揮命令に基づきは業務に従事していること
3.就労実態や賃金の取り決めが他の労働者と同じであること
等の条件を満たした場合、労働者として扱います。
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