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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連用語 ] 2009年7月01日
法人の役員は原則として雇用保険の被保険者とはなりません。
ただし例外として取締役であって、一般従業員と同じ様な業務・賃金・就労状態など総合的に見て労働者性が強いと公共職業安定所に認められた場合は雇用保険被保険者の対象となります。
このような被保険者を兼務役員と言います。
兼務役員となった場合、一般の従業員と同じく雇用保険の適用となり失業給付を受ける対象となります。
※役員として登記されている人で次の人は被保険者になれません。
1.代表取締役
2.専務・常務取締役
3.監査役
※このページは2009年7月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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