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[ 労働保険関連用語 ] 2025年3月19日
労働保険の保険料は、年度初めに概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算します。事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになっており、これを「年度更新」といいます。原則として例年6月1日から7月10日までの間に手続を行います。
概算保険料:継続事業の場合、年度始め(4月)に、これから1年間に従業員に支払う賃金総額の見込みに、保険料率をかけることで概算保険料を算出します。この賃金の見込みを労働局に申告をし、概算の保険料を納付します。
概算保険料=賃金総額の見込み×一般保険料率
確定保険料:継続事業の場合、年度終わり(3月)に、その年度に従業員に支払った賃金総額に、保険料率をかけることで確定保険料を算出します。年度始めに立てた概算保険料と清算をして、その差額については次年度に繰り越されます。保険料の過納分は次年度に充当され、不足分は次年度の概算保険料と合わせて徴収されます。
確定保険料=実際に支払った賃金総額×一般保険料率
参考:https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm
※このページは2025年3月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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