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割増賃金

[ 労働保険関連用語 ] 2025年1月22日

労働基準法では、1日8時間、1周40時間を法定労働時間と定めています。ただし、商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週44時間までと定められています。
 法定労働時間を超え、労働させる場合は、36協定を、過半数労働組合もしくは、事業所の過半数代表者との間で締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

36協定を締結した場合でも、法定労働時間を超えた労働に対して、割増賃金を支払う必要があります。割増賃金を計算するとき、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1か月を超える期間により計算される賃金、これらは、賃金額の総計に含めないことになっています。

下記に詳細資料を添付しております。

https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdfhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html

※このページは2025年1月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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