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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2024年10月16日
労働者が業務上で負傷したり、疾病にかかったりした場合において、使用者はその療養に必要な費用を負担する責任があります。
本来、業務上の怪我や病気を理由に休業する場合、労働基準法第19条によって使用者は療養中と療養終了後30日間は従業員を解雇することができないと定められています。
しかし、療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合には、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後の補償を免れることができます。また打切補償を支払った場合、この解雇制限が適用除外となります。
出典:厚生労働省ホームページ(URL:https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/kijun01
/kijun01_13.html )
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