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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2024年3月13日
労災保険では、傷病労働者が通院の際に要した費用について、政府の必要と認める範囲でこれを「移送費」として保険給付することになっています。移送の認められる範囲は以下の通りです。
① 災害現場、自宅等から医療機関への緊急移送
② 医師の指示による転医、または退院に伴う移送
③ 通院に伴う移送
③については、原則として片道2㎞以上の通院であること、傷病労働者の住居地又は勤務地から最寄りの労災指定医療機関を受診していることが条件になります。ただし、片道2㎞未満の通院であっても、傷病の状態から見て交通機関を利用しなければ通院が著しく困難であると認められた場合は、移送費の給付対象となります。
電車・バスなどの公共交通機関を利用した場合は、実際にかかった交通費が支給対象となり、領収書の添付は不要です。自家用車の場合は、実費に関わらず1㎞あたり37円で計算されます。タクシーは原則給付対象外ですが、公共交通機関が通っていない、自家用車がない、又は傷病により運転できない等の合理的理由があれば認められる場合もあります。その際は領収書の添付が必要です。移送の費用は、管轄の労働基準監督署へ「療養の費用請求書(様式第7号(1)、第16号の5(1))」 を提出することで請求できます。
※このページは2024年3月13日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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