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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2024年1月31日
高年齢雇用継続給付とは、基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含みます。以下同じ。)を受給していない方を対象とする給付金で、
60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている方で、
以下の2つの要件を満たした方が対象となります。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.被保険者であった期間が5年以上あること。
60歳到達時には要件を満たしていなくても、65歳までの間に要件を満たせば申請ができます。
ただし支給期間は65歳に達する月までとなり、延長等はありません。
支給額は賃金の低下率によって計算方法が異なります。
<低下率の計算方法>
低下率(%)=支給対象月に支払われた賃金額÷賃金月額※
(※原則として60歳に到達する前6か月間の平均賃金)
詳しい内容は厚生労働省HPに掲載されています。
mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090.html
当会では高年齢雇用継続給付のお手続きも行っております。
不明点や申請依頼等ございましたらお問い合わせください。
※このページは2024年1月31日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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