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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2023年4月12日
特定理由離職者とは、倒産・解雇等の理由による離職以外の者で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことやその他やむを得ない理由で離職した者のことを指します。
特定理由離職者の範囲は以下になります。
Ⅰ 期間の定めのある労働者契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立しなかった場合)
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力、聴力、触覚の減退等により離職
②妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた
場合
③父もしくは母の死亡、疾病、負傷等のため父もしくは母を扶養するために離職を余儀なく
された場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なく
された場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職
④配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職
⑤通勤が困難となったことにより離職(結婚に伴う住所変更、育児に伴う保育所等施設の利用
または親族への保育の依頼、事業所の通勤困難な地への移転、自己の意思に反しての住所
または居所の移転を余儀なくされたこと、運輸機関の廃止または運行時間の変更等、事業
主の命による転勤もしくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避)
⑥企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職
※このページは2023年4月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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