開業54年の信頼と、18,500社以上の実績で個人事業主から大企業まで企業経営のサポートをいたします。
ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2022年1月19日
休業補償特別支給金とは労災保険給付ではなく社会復帰促進等事業として支給されるものであり、休業補償請求時には、給付基礎日額の60%相当額が支給される休業補償給付と20%相当額の特別支給金の2つを合わせて請求することになります。
しかし労災の原因が第三者の行為によって生じた、第三者行為災害に該当するものである場合、特別支給金のみの申請を行う場合があります。
例えば通勤時の交通事故において自賠責保険等からの保険金を先に受けた場合には、自賠責保険等から支払われた保険金のうち、同一の事由によるものについては労災保険給付から控除されるため、60%分の休業補償給付については支払いを受けることが出来ません。しかし特別支給金については保険給付ではないため自賠責保険等を受けたうえで請求する事が出来ます。
※このページは2022年1月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【新版】
日本で一番大きい社労士事務所の秘密
西村治彦 著
自由出版 刊
定価 1,200円(消費税込み・送料込み)
ご注文はお電話もしくはメールにてお願い致します。
TEL 043-248-1222
メール support@nsr-office.com