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災害による労働保険料の納付猶予

[ 労働保険関連用語 ] 2021年7月15日

災害の発生に伴い、負債を除く全財産のおおむね20%以上に損失(相当の損失)を受けた場合については、管轄の労働局に申請することにより、最長1年の範囲内(※)に限り労働保険料等について災害猶予を受けることができる場合があります。

また上記猶予を受けられない場合でも下記⑴から⑸に該当する事実があるとき管轄の労働局に申請することで1年の範囲内に限り労働保険料について一般猶予を受けることが出来る場合があります。
⑴ 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
⑵ 納付者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
⑶ 事業を廃止し、又は休止をしたこと
⑷事業について著しい損失(申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合)を受けたこと
⑸ 上記に類する事実があったこと

猶予の申請をすることで、期間中の延滞金の免除、財産の差し押さえや売却が猶予されます。

※このページは2021年7月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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