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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2020年11月18日
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が地域ごとに賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
最低賃金は、すべての労働者とその使用者に適用されます。
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
また、地域ごとの最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
※このページは2020年11月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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