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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2020年8月05日
労災保険における給付金のうちの一つ。業務上の事由による傷病が治癒したときに身体に一定の障害が残ったときに適用される補償給付のこと。また上乗せとして障害特別支給金が支給される。
厚生労働省によって定められている「障害等級表」に基づき、障害の等級が1~7級(数字が小さいほど障害の程度は重い)に該当する場合は年金で給付基礎日額の131~313日分、8~14級に該当する場合は一時金として給付基礎日額の56~503日分を支給してもらうことができる。
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