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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2020年4月15日
育児休業給付金は、雇用保険に加入されている方が育児のために休業した際に雇用保険から給付されるものです。原則は子供が一歳を迎えるまで支給を受けることができます。
給付金は、休業開始前6カ月間の給与の平均をもとに、休業してから半年間は67パーセント、半年を過ぎてからは50パーセントの金額で給付されます。子供が一歳に達した時点で保育園に入れなかった場合、一歳六か月まで延長をすることが可能になり、同様に一歳六か月に達した時点で保育園に入れなかった場合、最大二歳まで延長が出来ます。
※このページは2020年4月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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