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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2020年3月25日
労働安全衛生法の一部が改正され、平成27年12月1日より、ストレスチェック制度が導入されています。
ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。
事業者は面接指導の実施等が義務づけられ、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行わなければなりません
ただし、従業員数50人未満の事業場においては、当分の間は努力義務となります。
ストレスチェックを行う事で、本人にその結果を通知し自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させること、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させることを目的としています。
さらにメンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止しようとする取組です。
ストレスチェックの実施の頻度は、1年ごとに1回で、ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域全てが含まれます。
どのような調査票を用いるかは事業者が選択可能ですが、国からは標準的な調査票として
「職業性ストレス簡易調査票(57項目) 」が推奨されています。
ストレスチェックの結果は実施者から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけません。
また、面接指導の申出を理由として労働者に不利益な取扱いを行うことは法律上禁止されます。そのほか、ストレスチェックを受けないこと、事業者へのストレスチェックの結果の提供に同意しないこと、高ストレス者として面接指導が必要と評価されたにもかかわらず面接指導を申し出ないことを理由とした不利益な取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等も行ってはいけないとされています。
※このページは2020年3月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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