社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集労働保険関連用語特定受給資格者

特定受給資格者

[ 労働保険関連用語 ] 2020年2月12日

特定受給資格者とは、離職理由が「解雇」・「倒産」等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた失業給付受給資格者を言います。

一般的に、自己都合理由等で離職した退職者は、失業給付を受給するのに被保険者期間が少なくとも12か月必要ですが、特定受給資格者に該当する場合は被保険者期間が少なくとも6か月で失業給付の受給資格を得ることができます。
また所定給付日数が手厚くなる場合もあります。

※このページは2020年2月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

労働保険関連用語一覧に戻る