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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2019年1月30日
労働時間の算定が困難な場合に、労働時間をみなしで算定する制度です。営業活動や記事の取材などで、使用者の具体的な指揮監督が及ばない場合に適用される、事業場外労働に関するみなし労働時間制と、専門性の高い特定の業務等に適用される裁量労働時間制があります。
<事業場外活動に関するみなし労働時間制>
事業場外活動に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で活動し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間を算定し難い業務です。
1日の労働時間の全部又は一部を事業場外で業務に従事した場合には、その日は、所定労働時間労働したものとみなされます。
<専門業務型裁量労働制>
使用者が、労使協定により必要な事項を定めた場合において、労働者を厚生労働省令で定める業務に就かせた場合に適用されます。
厚生労働省令で定める業務とは、研究の業務や編集の業務、公認会計士、弁護士、建築士、税理士などです。
<企画業務型裁量労働制>
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析に関する業務であって、業務の性質上、使用者が具体的な指示をしないこととする業務が対象となります。
これを適用するには、労使委員会での5分の4以上の多数による決議と、行政官庁への届出が必要となります。
※このページは2019年1月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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