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雇用保険の基本手当について

[ 労働保険関連用語 ] 2018年12月26日

雇用保険の基本手当とは、求職者の失業中の生活の安定を図り、求職活動を行えるようにすることを目的とし、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにも関わらず、就職できない場合に支給されます。

雇用保険の基本手当は、次の要件を満たしたときに支給されます。

  ①ハローワークにて、求職の申込みをし、就職しようとする意志があり、
   就職できる能力があるにも関わらず、職業に就くことができない
   「失業の状態」にあること

  ②離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上であること
   ただし、特定理由離職者または特定受給資格者に該当する場合は、
   離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある場合でも可

※このページは2018年12月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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