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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2018年11月13日
育児休業給付金は、本来は子供が1歳になるまでしかもらうことができません。しかし「パパママ育休プラス」という制度を利用することで、1歳以降も1歳2ヶ月まで育児休業給付金をもらうことができます。
パパママ育休プラス制には、様々なパターンで育児休業を取る方法があります。
①両親の育休時期を重ねて取得する方法
母親の産休の後、そのまま育休に入り、それに父親の育休をかぶせて取得することができます。1歳の誕生日前日までは、両親が2人とも育児休業を取得して、先に母親の休業期間を終了し、その後1歳2ヶ月までは父親のみが育休を取ります。
②両親の育休を間を空けて取得する方法
母親が産休・育休を早めに切り上げ、その後間を空け、父親が育休を取得することができます。父親と母親の育休の期間は必ずしも連続していなくても問題ありません。
③複数回、育休を取得する方法
母親の産後休業中に父親が育休を取得します。母親は産後休業が明けると同時に復職し、期間を空けて育休を取得します。その後、父親が2回目の育休を取得します。
パパママ育休プラスでは1歳2ヶ月までの育休を認めていますが、保育園が見つからないなどの理由があれば、育休を1歳6ヶ月まで延長することができます。
※このページは2018年11月13日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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