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労働契約の5原則

[ 労働保険関連用語 ] 2018年10月24日

労働契約の五原則

労働契約とは、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働者と使用者の間の契約です。

労働契約の五原則とは、労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則を明らかにしたものを指します。

1.労使対等の原則
労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする
2.均衡考慮の原則
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする
3.仕事と生活の調和への配慮の原則
労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、または変更すべきものとする
4.信義誠実の原則
労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない
5.権利濫用の禁止の原則
労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使にあたっては、それを濫用することがあってはならない

※このページは2018年10月24日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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