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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2018年10月03日
専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務として、厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労働者、使用者間で定め、労働者を実際にその業務につかせた場合、労働者、使用者間で予め定めた時間働いたものとみなす制度です。
厚生労働省令等で定められた業務とは、公認会計士、弁護士、建築士などの資格業、大学における教授研究や新技術等の研究開発業務、テレビや映画などのプロデューサー、新聞・出版における編集業務など、多岐にわたります。
なお、この制度を導入する為には、制度の対象となる業務、労働時間とみなす時間、有効期間、対象となる労働者の健康・福祉を確保するための措置など、計七項目を労使協定によって定め、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
※このページは2018年10月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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