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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2018年5月16日
労災保険では、労働災害に関する保険給付の支給の他にも、労働者の福祉の増進を図るため、各種の施策を講じており、これらを社会復帰促進等事業といいます。
政府は、労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として社会復帰促進事業、被災労働者・遺族の援護の事業、保険給付に係る事業の健全な運営に資する事業の3つを行うことができます。
社会復帰促進事業
療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被った労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業。労災病院の運営など。
被災労働者・遺族の援護の事業
被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業。労災就学援護費、特別支給金の制度など。
保険給付に係る事業の健全な運営に資する事業
業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業。健康診断センターなど。
※このページは2018年5月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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