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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2018年2月14日
雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者について、職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的として支給されるものです。「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」から構成されています。
「高年齢雇用継続給付」は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
「育児休業給付」は、被保険者が1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
「介護休業給付」は、家族を介護するための休業をした被保険者のうち、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある方が支給の対象となります。
※このページは2018年2月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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