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面接指導について

[ 労働保険関連用語 ] 2017年4月10日

事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件(休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるものであること)に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことを言う)を行わなければなりません。

事業者は、上記の面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。
また事業者は、面接指導を行う労働者以外の労働者であって健康への配慮が必要なものについては、必要な措置を講ずるように努めなければなりません。

※このページは2017年4月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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