社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集労働保険関連用語育児休業給付

育児休業給付

[ 労働保険関連用語 ] 2017年3月01日

育児休業給付とは、労働者の育児休業の取得を促進し、その後の職場復帰を援助することにより、雇用の継続を図る制度です。
満1歳未満の子供を養育するため育児休業を取得した場合に支給されます。

受給の要件…
① 満1歳未満の子供を養育するために育児休業を取得した、雇用保険被保険者であること。
② 育児休業を開始した日前2年の間に、支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。(ただし、過去に基本手当の支給決定を受けたことがある方については、それ以降のものに限る)

支給の要件…
① 支給単位期間の初日から末日まで被保険者であること。
② 各支給単位期間において、就業日数が10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下であること。
賃金の支払いがあった場合には、休業開始前に受けていた賃金額と比べて80%未満であること。
※支給単位期間とは、休業開始日から起算して1ヶ月毎の期間のことを言います。

支給の期間…
産後休業(出産後8週間)明けの日から、最長お子さんの誕生日の前々日まで受け取ることができます。
(例外として、一定の要件を満たす場合には期間の延長をすることもできます。)

※このページは2017年3月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

労働保険関連用語一覧に戻る