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特例一時金

[ 労働保険関連用語 ] 2016年10月05日

特例一時金とは、短期雇用特例被保険者が失業した場合に、求職者給付として支給される給付です。
受給要件は、
(1) 離職による被保険者資格喪失の確認を受けたこと。
(2) 労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること。
(3) 原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あること。(この被保険者期間は当分の間、歴月で計算されます。)
の以上3つです。

特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければなりません。

特例一時金の額については、基本手当の日額×30日(当分の間は40日)で計算されます。

※このページは2016年10月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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