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通勤災害

[ 労働保険関連用語 ] 2016年4月20日

通勤災害とは、労働者の通勤による負傷・疾病・障害又は死亡をさします
 通勤によるとは、通勤と相当因果関係があること、つまり通勤に伴う危険が具体化したことをいいます。
 このうち、疾病については、労働者災害補償保険法施行規則に規定されており、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することが明らかな疾病とされています。

 通勤とは、労働者が就業に関し、次に掲げる移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除きます。
 ①住居と就業場所との間の往復
 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動(二重就職者が対象)
 ③上記①に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)
 
 上記③における厚生労働省令の定める要件とは、次のいずれにも該当することとします。
イ) 当該移動が転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため、住居を移転した労働者により行われるものであること
ロ) 当該労働者が、やむを得ない事情により、同居していた配偶者(事実婚関係にあるものも含む)、子又は当該労働者の父母又は親族(要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していた父母又は親族に限る)と別居していること

※このページは2016年4月20日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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