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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2015年9月09日
特定理由離職者とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者を言います。
◇特定理由離職者Ⅰ(希望に反して契約更新がなかったことにより離職した者)
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかったことにより離職した者を言います。
◇特定理由離職者Ⅱ(正当な理由のある自己都合により離職した者)
離職理由による給付制限の対象とされない正当な理由があると認められる自己都合により離職した者をいいます。具体的には下記のような離職理由になります。
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職
②妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項(就労不能の特例)の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
③家庭の事情が急変したことによる離職(父若しく母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合等)
④配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職
⑤通勤が困難になったことにより離職(結婚に伴う住所変更、育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、事業所の通勤困難な地への移転、自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、鉄道機関等の廃止又は運行時間の変更、事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避)
⑥直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて離職
※このページは2015年9月09日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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