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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2015年6月17日
労働安全衛生法によって、労働者は年に1度の健康診断の受診を義務付けられています。
検診の実施は会社の義務でありますが、一方で受診も労働者の義務とされています。
対象者
定期診健康診断の対象となるのも、常時使用する労働者とされています。
パートタイム労働者については、1週間の労働時間が、同じ仕事をしている社員等の75%以上であれば、定期健康診断の対象者となります。
(社員の労働時間が1週間40時間としたら、30時間以上の契約で働いている場合など該当します。)
診断費用
健康診断には費用がかかりますが、これについては、会社が費用負担することになっています。ただし、会社実施の健康診断を受診せず、自分で受診した場合は会社が費用負担をしなくてもよいとされています。
再検査の費用負担
再検査や精密検査の必要性が指摘された場合、再検査等に必要な費用をだれが負担するかについては、法律に特段の定めがありません。従って労使の協議や就業規則の定めによります。
※このページは2015年6月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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