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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2015年5月27日
みなし労働時間制には、事業場外労働・専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制の3種類があります。
①事業場外労働は、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間働いたものとみなす制度です。
営業職等特定の職務を対象とします。
②専門型裁量労働制は、研究・開発など業務等の性質上、業務の遂行の手段や時間の配分などに関して使用者が具体的な指示をしない業務について、協定で定めた時間働いたとみなす制度です。
対象の業務は厚生労働省令において定められています。
(www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/)
③企画業務型裁量労働制は、事業の運営に関する事項について、企画・立案・調査及び分析の業務を行う労働者について、業務の遂行手段や配分を自ら裁量で決定し、使用者が具体的な指示を受けない者を対象とする制度です。
対象業務と労働時間は労使間の合意によって決定されます。
みなし労働時間制は現実に労働した時間数ではなく、決められた時間数=労働した時間数とみなす制度のため、賃金額が労働時間数によって増減することはありません。
ただし休日労働・深夜労働をさせた場合には、それぞれに関する割増賃金を支払わなければなりませんので、ご注意ください。
※このページは2015年5月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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