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政府による概算保険料の認定決定

[ 労働保険関連用語 ] 2015年3月13日

政府は、事業主が概算保険料申告書を提出しないとき、または概算保険料申告書の記載内容に誤りがあるときは、概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知します。この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した概算保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは政府が決定した額を、その通知を受けた日の翌日から15日以内に納付しなくてはなりません。
また、成立手続きを行うよう指導を受けたのにもかかわらず、自主的に成立手続きを行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続き及び労働保険料の認定決定を行うことになります。その際は遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することになります。

※このページは2015年3月13日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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