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[ 労働保険関連用語 ] 2014年4月23日
雇用保険の日雇労働被保険者にかかる保険料のこと。日雇労働被保険者を雇用する事業については、一般保険料の納付義務もありますが、それとは別に印紙保険料も納付しなければなりません。
そのため、たとえ印紙保険料を納めていたとしても、日雇被保険者に支払った賃金は、一般保険料の算定をする際の基礎賃金にも含まれますので注意が必要です。
印紙保険料は賃金日額に応じて3段階に定められています。
第1級 賃金日額11300円以上→印紙保険料176円
第2級 賃金日額8200円以上11300円未満→印紙保険料146円
第3級 賃金日額8200円未満→印紙保険料96円
納付は日雇労働者に賃金を支払う都度、以下の方法で行います。
① 日雇労働被保険者に交付される日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、これに消印して行う。
② 印紙保険料納付計器(厚生労働大臣の承認を受けて設置することができる)により、納付すべき印紙保険料の額を表示し、納付印を押すことにより行う。
※このページは2014年4月23日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。