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減給の制裁

[ 労働保険関連用語 ] 2013年10月15日

減給の制裁とは、労働者に対する制裁として、当該労働者が受けるべき賃金の額から一定額を差し引くことを言います。

労働基準法91条で、就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと定められています。

「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え」てはならないとは、1回の事案に対する減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内でなければならないことを意味し、「総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とは、1賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないことを意味しています。

※このページは2013年10月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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