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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2013年7月10日
業務上の負傷等により休業が発生した場合、休業の第4日目から休業補償給付が支給されますが、休業した第1日目から第3日目までの期間は労災保険法上の休業補償給付の支給対象外となります。この期間を労災保険法における“待期期間”と呼びます。
事業主には被災労働者に対して待期期間中の休業補償義務が発生し、平均賃金の6割を被災労働者に支払う必要があります。
負傷した当日が所定労働時間中の場合は負傷当日を待期期間の第1日目として取り扱い、所定労働時間外(残業時間中)の場合は翌日を待期期間の第1日目として取り扱います。
待期期間の3日間は連続する必要はなく、通算して3日休業したことをもって完了します。
※通勤災害における待期期間については、事業主の休業補償義務は発生しません。
※このページは2013年7月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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