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労働者死傷病報告

[ 労働保険関連用語 ] 2012年11月28日

 事業者は、労働災害等(下記(1)~(4)の場合)により労働者が死亡又は4日以上休業した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

(1)労働者が労働災害により、負傷、窒息又は急性中毒により死亡又は休業したとき

(2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡又は休業したとき

(3)労働者が事業場内又はその付属建物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡又は休業したとき

(4)労働者が事業の付属寄宿舎等で負傷、窒息又は急性中毒により死亡又は休業したとき

 また、休業が4日未満の場合、以下のように期間ごとに発生した労働災害を取りまとめて報告する必要があります。

・1~3月分―4月末日までに報告
・4~6月分―7月末日までに報告
・7~9月分―10月末日までに報告
・10~12月分―1月末日までに報告

 尚、派遣労働者については、派遣元及び派遣先双方の事業者がそれぞれ所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。


※助成金受給にあたっては、上記のほかにも各種要件がございます。
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※このページは2012年11月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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